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徳島地方裁判所 昭和60年(わ)7号 判決

判決主文

被告人久岡克佳を懲役一〇月に、被告人ミリオン商事株式会社を罰金二四〇〇万円に処する。

被告人久岡克佳に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人ミリオン商事株式会社は、徳島県徳島市沖浜東三丁目四番地に本店を置き、パチンコその他遊技場を経営するもの、被告人久岡克佳は同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人久岡は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和五六年五月一日から同五七年四月三〇日までの事業年度における被告人会社の所得金額が四六七、〇一〇、四五七円で、これに対する法人税額が一九二、〇六四、二〇〇円であったのに同会社経営の沖浜ミリオン店における売上の一部を除外し、これを簿外の債券等として留保するなどの方法により所得を秘匿した上、同年六月三〇日徳島市幸町三丁目五四番地所在の徳島税務署において、同税務署長に対し、同事業年度における所得金額が三九二、〇七四、四七五円で、これに対する法人税額が一六〇、五九三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の同事業年度における法人税額三一、四七〇、五〇〇円を免れ

第二 昭和五七年五月一日から同五八年四月三〇日までの事業年度における所得金額が九五八、六四七、五八〇円で、これに対する法人税額が三九八、二七二、四〇〇円であったのに前同様の方法で所得を秘匿した上、同年六月三〇日前記徳島税務署において、同税務署長に対し、同事業年度における所得金額が七九四、〇一九、九一五円で、これに対する法人税額が三二九、一三〇、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の同事業年度における法人税額六九、一四二、四〇〇円を免れ

たものである。

(累犯加重原因である前科)

なし

(適用した罰条)

被告人会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項

被告人久岡につき

法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 青木正之

(裁判官 楠井勝也)

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